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お知らせ

お知らせ 2026.09.29

「カスタマーハラスメントの防止に関する基本方針」について

令和7年6月11日に公布された「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の一部を改正する法律」第33条に等により、いわゆる「カスタマーハラスメント」への対応が新たに事業主の義務として位置付けられました。令和8年10月1日の施行に向け、学校法人においても学校現場で働く教職員等を保護する方針を明確化する必要があるため、以下の基本方針を制定し周知いたします。
カスタマーハラスメントの防止に関する基本方針-823 カスタマーハラスメントの防止に関する基本方針